アーク溶接作業やグラインダーによる研削、研磨作業等の粉じん作業はほとんどの職場において行 われておりますが、労働安全衛生法第 59 条第 3
項では粉じん障害防止規則で定める特定粉じん作業 に従事する者に特別な教育を行うことを義務付けています。
受講対象者
1.粉じん障害防止規則別表第2に定められている特定粉じん作業に従事する者。
2.じん肺法施行規則別表に定められている粉じん業務(土石・岩石・鉱物・金属等を溶断・溶 接・研磨・ばり とり・裁断・ふるい分けする等の作業)に従事する者。
3.粉じん作業を有する事業所の安全衛生担当者及び職長等の責任者
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| 年度 | 月 | 日程 | 日数 | 会場 |
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| No | 項目 | 技能講習 | 特別講習(一部の技能講習) |
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上記、申込方法に記載してます
〒820-0018
福岡県飯塚市芳雄町7番14号
新飯塚パークプラザ201号
TEL 0948-24-8881
FAX 0948-24-8894


