労働安全衛生法 59 条第1項では、労働者を雇い入れた時、労働者の作業内容を変更した時及 び労働省令で定める危険・有害な業務に就かせる時は、当該労働者に対し厚生労働省の定めると
ころにより、その従事する業務に関する安全及び衛生のための教育を行うよう事業者に義務付け ています。従事する業務に対応した教育は各事業所での実施が必要ですが、各業種に共通する事
項(安全衛生規則第 35 条に示す)について以下の通り講習を実施いたしますのでこの際ぜひ受 講されますようご案内致します。
尚、従前は業種により下表に示す教育事項のうち①~④までの事項について省略が認められて いましたが、令和 4 年 5 月の省令改正により省略規定が無くなり業種によらず全ての項目を実
施しなければなりません(令和 6 年 4 月施行)
① 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
② 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
③ 作業手順に関すること
④ 作業開始時の点検に関すること
⑤ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
⑥ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
⑦ 事故時等における応急措置および退避に関すること
⑧ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
また、化学物質の危険性、有害性等についての教育が求められるようになりましたが、法令の定めはないので作業の実態に応じて教育内容を定め、各事業所で実施をお願いします。 なお、事務職で全く化学物質を取り扱うことがない労働者については(それが事実である限り) 化学物質に関する教育を行わなくても良いとされています。
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| 年度 | 月 | 日程 | 日数 | 会場 |
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| No | 項目 | 技能講習 | 特別講習(一部の技能講習) |
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